債務整理
債務整理する前に知っておくべき3つのこと
目次
借金が辛い。債務整理したほうがいいのか、ベストな選択をするためにも弁護士に相談
借金の返済が遅れる、返済のあてもない、これからどうすればいいかとお悩みではありませんか。
借金を返済できない場合、弁護士へ依頼して債務整理をすれば、借金の悩みから解放されるかもしれません。
とはいっても、どのような債務整理の手続があるか知らないのに、いきなり弁護士へ依頼するのは不安でしょう。弁護士へ依頼する前に、債務整理について知っておきたいところです。
この記事では、債務整理を弁護士へ依頼することを検討している方向けに、債務整理する前に知っておくべき3つのことをご紹介します。
債務整理とは?
債務整理とは、借金を減らしたり、月々の返済額を減額してもらったりして、借金を整理する手続です。債務整理は自分でも行うことも理論上は可能ですが、手続が複雑で高度に専門的であるため弁護士に依頼するケースが多くなります。
債務整理には、以下の4つの方法があります。
(1)任意整理
任意整理は、貸金業者などの貸主と直接の話し合いで、将来の利息や毎月の返済額、返済期間を決め直す手続です。任意整理をすると、将来の利息を大幅にカットでき、借金のトータルの支払額が少なくなります。また、返済期間を延長して毎月の返済額を下げることも可能です。
(2)個人再生
個人再生とは、裁判所に申立をして、住宅ローンを除き、借金額を大幅にカットしてもらう手続です。
住宅ローンがある人は住宅ローン特則を利用すれば、家を処分することなく借金を減額できます。ただし、住宅ローンの支払い額の変更はできません。また、住宅ローン特則を利用できるためには、一定の条件を満たす必要があります。
(3)自己破産
自己破産は、裁判所へ申立をして、財産を清算し、債務を免除してもらう手続です。個人再生や任意整理などはあくまで残った借金は返済していかなくてはなりませんが、自己破産の場合は非免責債権を除いて債務が免除されるのが特徴です。
(4)特定調停
特定調停は、簡易裁判所が間に入って、貸金業者などの債権者と返済方法について決め直す手続です。任意整理と似ていますが、簡易裁判所の調停委員が間に入って話し合うという違いがあります。調停委員が間に入ってくれるので、手続の進め方は簡単です。調停成立により調停調書が作成され、その内容に従って返済すれば借金は完済できます。
債務整理のメリット・デメリット
債務整理には以下のようなメリット・デメリットがあるので、債務整理を弁護士へ依頼する前に、把握しておきましょう。
(1)債務整理のメリット
①借金の取り立てがストップする弁護士が代理人として債務整理の手続をすることになると、代理人から貸金業者へ受任通知が送られます。この通知が送られると、貸金業者は直接借主に借金の取り立てをすることはできません。これは貸金業法に定められていることで、違反すると厳しい罰則があります。
②借金の減額や免除
債務整理の方法によって異なりますが、免責債権を除いた債務が免責されたり、債務額が減額されたり、月々の返済額が減額されたりします。
③借金の悩みから解放される
債務整理をすることによって、借金の悩みから解放されることは大きなメリットです。
(2)債務整理のデメリット
①債務整理のための費用が必要となる
債務整理は無料でできるわけではなく、手続の費用や弁護士の費用が必要となります。弁護士費用は弁護士事務所によって異なりますので、依頼をする前に弁護士にお問い合わせすることをお勧めいたします。
②世間的にブラックリストと呼ばれているものに載る
債務整理の内容にもよりますが、個人信用情報機関に事故情報として掲載される可能性があります。事故情報として掲載されると、5年~10年ほどの間はローンを組んだり、クレジットカードが作れなくなったりすると言われております。しかしながら、過払い金請求の場合は、ブラックリストには載りません。
債務整理の期間
債務整理をすると決めたら気になるのが、どのくらいの期間で手続が完了するかということでしょう。
各債務整理において、手続が完了までにかかる期間の目安は、以下のようになります。ただし、これらはあくまで目安として述べたに過ぎず、実際に必要とされる期間は事案によって異なりますので、予めご了承ください。
(1)任意整理
任意整理は裁判所が間に入らない手続であり、他の債務整理の方法ほどハードルは高くありません。ただし、貸金業者などの債権者との話し合いには時間がかかることがあり、手続が完了するまでの期間の目安は3~6ヶ月ほどです。
(2)個人再生
個人再生は裁判所が間に入って進める手続ですが、弁護士へ依頼する場合が多くなります。個人再生委員との面談や再生計画の作成などに時間がかかるため、再生が開始するまでの期間の目安は6ヶ月から1年ほど言われたりします。
(3)自己破産
自己破産の手続が完了するまでの期間の目安は3ヶ月~1年とされていますが、財産を処分する手間によって変わってきます。
財産を処分する必要のない同時廃止事件は3~6ヶ月、財産を処分する必要のある管財事件は6ヶ月~1年ほどと言われたりします。
(4)特定調停
特定調停は裁判所が間に入って、貸金業者などの債権者との話し合いを行います。弁護士へ依頼しなくてもできますが、手続が完了するまでの期間は3~5ヶ月ほどです。
まとめ
債務整理を弁護士へ依頼することを検討している方向けに、債務整理する前に知っておくべき3つのことをご紹介させていただきました。
この記事を参考にして、債務整理を弁護士へ依頼する不安を解消していただければ幸いです。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
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