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    親権を勝ち取る!弁護士による3つのアドバイス

    親権者を指定する際の基準は、「子どもの利益」に適うかどうか

     

    親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、財産を管理するための親としての権利や義務のことです。

    未成年の子どものいる夫婦が離婚する場合には、親権者を定める必要がある旨が民法により定められています。そのため、離婚する際には父母のどちらを親権者にするか話し合いますが、どちらも親権がほしいと主張して争いになるケースが多いのです。

    離婚しても子どもと一緒に暮らしたいと思うのは親なら自然なことですが、親権をとれなければ実現できません。子どもと一緒に暮らすには、何とかして親権を勝ち取るしかないのです。

    この記事では、親権を勝ち取る方法を知りたい方向けに、弁護士による3つのアドバイスをご紹介します。

     

     

    まず知っておきたい親権の種類と監護権、面会交流権とは

    ここでは、親権の種類と監護権、面会交流権について解説します。

     

     

    (1)親権には2種類ある

    新権には、以下の2つ種類があります。

     

     

    ①身上監護権

    身上監護権とは、未成年の子どもの心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利義務の総称をいいます。具体的には、以下のような細分化された権利があります。

    ・居所指定権

    子どもがどこに住むかを指定する権利。住まいは生活の中心なので重要です。

    ・懲戒権

    子どものしつけをする権利。子どもを養育していく上で、子どものしつけは疎かにできないことです。

    ・職業許可権

    未成年の子どもが仕事に就くには、親の許可が必要です。子どもの健全な成長と正当な利益を守るために、親権者は未成年者の就業を許可したり、不許可にしたり、制限することが出来るとされています。

    ・身分上の行為の代理権

    未成年の子どもは判断力が未熟なため、身分上の行為について親が代理します。

    ※代理とは、代理人(親)が本人に代わってある法律行為をし、、その効果が本人(子)に発生する制度をいいます。

     

    ②財産管理権

    子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為を子どもに代わって行う権利をいいます。未成年の子どもは判断を誤り財産を失うリスクがあるため、親が子どもに代わって管理します。

     

    財産管理には、以下のような例があります。

    ・子ども名義の預貯金の管理

    ・子ども名義の不動産の管理

    ・子どもが交通事故の被害者になった場合、加害者への慰謝料や治療費の請求

     

     

    (2)監護権とは

    監護権とは親権に含まれる身上監護権と同じです。本来は、監護権は親権に含まれるため、別々に取り扱われることはありません。ところが、離婚すると親権を持つ者と監護権を持つ者が別々になるケースがあります。ただし、あくまでも例外的に分離して、別々に取り扱われるだけなので注意してください。

     

     

    (3)面会交流権とは

    面会交流権とは、別居している親と子どもが面会する権利のことです。離婚すると夫婦は別居して、子どもの親権は父親か母親のどちらか一方が有することになります。親権のある親は子どもと同居しますが、もう一方の親は子どもと一緒に暮らすことは出来ません。面会交流権は、一緒に暮らすことが出来ない親が子どもと会う機会を設けるという親のための権利という面があります。ただ、それ以上に、子どもの健全な成長のためという子どもの利益という側面が重要といわれています。なお、離婚前に別居している場合でも、子どもと一緒に暮らしていない親には面会交流権が認められています。

     

     

    親権争いを有利に進めるためのポイント

    夫婦が離婚することを決意すると、父親と母親のどちらが親権者になるかを決める必要があります。誰が親権者になるかについて、まず当事者で話し合いをしますが、当事者同士の話し合いで決着しなければ家庭裁判所の調停・審判手続の中で親権者を定めます。調停でも決着しなければ、最後は訴訟で決着することになります。

    調停や審判、訴訟において親権者を指定する際の基準は、「子どもの利益」に適うかどうかです。

    具体的には、親側の事情として、監護能力の有無、精神的・経済的家庭環境、居住環境、教育環境、従来の監護状況、親族等の援助の可能性など、子ども側の事情として、年齢や性別、兄弟姉妹の有無、発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子どもの意思など、諸般の事情を総合して判断していくことになります。

     

     

    よくある質問と回答

    以下では、親権に関するよくある質問と回答をご紹介します。

     

     

    Q.父親が親権を取得するのは不利?

    A.過去のデータによると、特に幼い子どもについては母親が親権を取得することが多く、父親が親権を取得するのは簡単ではありません。ただ、母親であるとの一事をもって親権者を母親にするわけではなく、上記のような基準に照らして、日常的に世話をしている母親の実績などが重視され、母親を親権者と指定する場合が多くなると言われたりします。

     

     

    Q.親権の変更はできる?

    A.可能です。ただし、父母の合意だけでは変更できず、必ず家庭裁判所の調停や審判の手続をしなければなりません。親権者の変更は、親の都合で親権者をころころと変更することは子どものためになりませんから、子の利益のために必要である場合にのみ認められます。親権者を指定する場合より、そのハードルは高くなります。

     

     

    Q.親権がなくても子どもと一緒に暮らせる?

    A.可能です。原則として、子どもは親権者と同居します。ただし、親権者と監護権者が別の場合、監護権者が子どもと同居して養育することは可能です。

     

     

    Q.面会交流を拒否されたらどうすればいい?

    A.面会交流を拒否された場合は話し合いをしますが、話がまとまらなければ家庭裁判所へ面会交流の調停を申し立てます。

     

     

    まとめ

    親権者を定めるために大切なことについてご理解いただけたかと思います。親権者を定める際のポイントは、子どもの養育のために父母のどちらが適しているかということです。親権者を定めるにあたっては、親のエゴは捨てて、子どものことを第一に考えてください。親権について当事者に争いがある場合には、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。

     

     

     

     

     

     

     

     

    東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

    裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。