交通事故
弁護士が教える交通事故被害者のための加害者保険会社への対応方法
交通事故の被害に遭ったら、加害者側に対して慰謝料や治療費などの支払いを請求することができます。その際、加害者側の保険会社と交渉をすることになりますが、保険会社とのやり取りを行うときには注意が必要です。
今回は、交通事故の被害者が加害者側の保険会社と交渉をするときに知っておくべき対応方法について解説します。
目次
交通事故加害者の保険会社は事故後どんな対応をしてくる?
加害者側の保険会社は、できる限り自社の「持ち出し」を少なくするために、保険金の支払いをおさえようとするものです。そのため、保険会社が負担すべき費用の支払いを早々にやめてしまうケースもよく見受けられます。
治療途中で治療費の打ち切りを宣言される
まだ痛みが残っており治療を続けたいにもかかわらず、保険会社から「治療費の支払いを打ち切るので治療を終了してほしい」と言われることがあります。
任意保険基準での賠償額を提示してくる
交通事故の慰謝料額には、自賠責保険をもとに算出する「自賠責基準」、保険会社が任意で算出する「任意保険基準」、過去の裁判例などで提示された金額をもとに算出する「弁護士基準」という3つの基準があります。このうち、自賠責基準と任意保険基準は低額に設定されていることが多いのですが、保険会社は任意保険基準を使って賠償額を提示してくるのが一般的です。
被害者の過失割合を多く主張する
加害者の過失割合が少なければ少ないほど、保険会社が支払う保険金は少なく済みます。そのため、被害者の過失割合を大きくして被害者へ支払う金額をなるべく小さくしてこようとすることがあるかもしれません。
休業損害を不当に支払わない・途中で打ち切ろうとしてくる
怪我により仕事を休んでいる期間は、保険から休業損害が支払われることになっています。しかし、これを途中で打ち切ったり、自営業者や専業主婦の場合は「休業損害が計算できない」と言って支払わなかったりするケースもあります。
保険会社とのやり取りを自身で行う場合に気をつけるべきこと
保険会社との示談交渉は被害者ご本人で行うことも出来ます。しかし、保険会社は示談交渉の経験が豊富なので、相手方に言いくるめられてしまう可能性もゼロではありません。ここでは、保険会社とのやり取りを自分自身で行う際に気をつけたいことについて見ていきたいと思います。
相手方が営利目的の組織であることを肝に銘じる
保険会社は慈善団体ではなく、営利目的の会社組織なので、自社の支出を少しでも減らそうとするものです。そのため、加害者側の過失割合を少しでも少なくすべく、被害者の過失割合を大きくしたり、治療途中で治療費の支払いを打ち切ったりしようとしてくることが考えられます。
やり取りの記録をつけておく
保険会社とのやり取りは、記録するようにしましょう。電話であれば携帯電話をスピーカーモードにしてICレコーダーで音声を録音する、メールであればバックアップを取っておく、などをしておくと、後でトラブルになった時に「言った・言わない」の問題になることを防ぐことができます。
示談書にすぐサインをしない
一度示談が成立してしまうと、その内容がどれだけ被害者側に不利であっても後から訂正を求めることは大変難しくなります。示談書に今すぐサインをするように迫られても、その場ではサインせず、いったん持ち帰り、冷静になって示談書の内容について精査する時間をつくりましょう。
弁護士に依頼すれば自身で行う場合よりも慰謝料の増額が見込める
保険会社とのやり取りは被害者ご本人で行うことが出来るものの、うまく交渉ができるかどうかについては不安が残るところではないでしょうか。そのため、保険会社との示談交渉は交通事故の案件を多く手がけている弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼をすれば、怪我で不便な生活が強いられている中で精神的な負担を軽減することに繋がるかもしれません。また、弁護士が交渉をすれば一番慰謝料が高くなる「弁護士基準」を用いて交渉をすることができるので、自賠責基準や任意保険基準で算定した慰謝料よりも高い慰謝料を獲得できる確率が高くなります。
たとえば、6ヶ月間通院で治療を続けた場合、任意保険基準では慰謝料がおよそ65万円前後となると言われたりしますが、弁護士基準であれば116万円と受け取れる金額に2倍近くの差が出ることもあります。(※)そのため、保険会社との示談交渉は弁護士に依頼をしたほうが良いと言えるでしょう。
まとめ
交通事故の怪我は、程度によってはその後の被害者の人生を大きく左右することもあります。適切な補償を受けるためにも、加害者側の保険会社と示談を始める際には早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
早稲田大学法学部卒業。司法修習終了、ワシントン大学ロースクール修士課程修了、ハーバード大学客員研究員、ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所パートナー、長浜・山口法律事務所を設立、東京山王法律事務所と改称し、今日に至る。
第一東京弁護士会常議委員、厚生部委員会副委員長・綱紀委員会委員・人権擁護委員会委員・司法制度調査委員会委員・厚生部委員会委員・刑事法制委員会委員・選挙管理委員会委員、日本弁護士連合会通信傍受法組織犯罪対策法に関する拡大理事会委員など。
(元)東京簡易裁判所民事調停委員
(現)日本海運集会所仲裁委員
(現)ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)登録弁護士
(現)日本弁護士連合会中小企業の海外展開支援事業 登録弁護士
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
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