債務整理
【債務整理】弁護士と司法書士どちらに依頼するか迷っているときに知っておくべき3つのこと
目次
弁護士か司法書士かで悩むよりも依頼する弁護士・司法書士が債務整理に強いかどうかが大切
債務整理の広告をよく見かけるかと思いますが、弁護士だけでなく司法書士も広告を出していて、どちらも同じような業務内容に見えるかと思います。しかし、弁護士と司法書士の業務内容は異なりますので、債務整理についても依頼できる業務内容には差があります。
弁護士と司法書士の違いがわからなくて、どちらへ債務整理を依頼しようかと迷っている方もいるでしょう。
この記事では、債務整理の手続における弁護士と司法書士の違いを知りたい方向けに、弁護士と司法書士どちらに依頼するか迷っているときに知っておくべき3つのことをご紹介します。
弁護士と司法書士はここが違う
簡単に言うと、弁護士と司法書士は、行うことが出来る業務の内容・範囲に違いがあります。弁護士は法律に関するあらゆる業務を行うことができますが、司法書士は一定範囲の業務しかできません。
以下では、弁護士と司法書士の違いについてさらに詳しく説明していきます。
(1)弁護士
弁護士の仕事をするためには弁護士資格が必要であり、資格を取得するためには司法試験に合格して司法修習を終了する必要があります。弁護士は、法律に関する幅広い分野で紛争解決のために相談にのったりアドバイスしたりすることが出来ます。また、依頼人の代理人として交渉したり、裁判でも法律事務や訴訟行為をしたりします。
(2)司法書士
司法書士の仕事をするためには資格が必要であり、司法書士試験に合格する必要があります。主な業務は不動産登記や商業登記、供託の手続を行うことですが、裁判所などへ提出する書類・文書の作成代行も司法書士の業務です。
なお、一般の司法書士は訴訟行為を行えませんが、認定司法書士は訴訟行為を行うことが出来ます。認定司法書士とは、法務大臣の認定を受けた司法書士であり、140万円以下の民事事件の相談・交渉・和解を代理したり、簡易裁判所(下級裁判所の一種で、訴額が140万円以下の請求に係る民事事件などの第一審を取り扱っています)において訴訟の代理業務を行うことが出来ます。
任意整理には〇〇、自己破産には〇〇というわけでもない
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」などの方法があり、状況により任意整理をするケースあれば、自己破産をするケースもあります。
弁護士と司法書士のどちらへ依頼するか迷うかもしれませんが、「任意整理には〇〇」「自己破産なら〇〇」と簡単に割り振ることはできないのです。というのは、債務整理ごとに弁護士と司法書士の行うことのできる業務内容が異なるからです。
以下では、債務整理の手続における弁護士と司法書士の業務内容についてご紹介します。
(1)任意整理における業務内容
任意整理は、お金を貸した貸金業者と直接に話し合いをして借金を整理していく手続です。
以前の司法書士は任意整理の代理ができませんでしたが、法律が改正されて認定司法書士は借金額が140万円以下の場合だけ代理人として交渉できるようになりました。弁護士については、借金の上限額の制限はありません。
昔であれば任意整理は弁護士にしか依頼できませんでしたが、現在は借金が少額であれば司法書士に依頼することも可能です。
(2)個人再生における業務内容
個人再生は、裁判所へ申し立てをして、借金の減額を行うことを目的とした手続です。弁護士は依頼者の代理人として個人再生の手続をすることができます。
一方、司法書士は、本人が個人再生の手続をすることを前提に、裁判所へ提出する書類作成をサポートすることまでしか出来ません。個人再生では借金額と関係なく、管轄権を有する地方裁判所で手続を行うため、司法書士は代理人として活動できないからです。
(3)自己破産における業務内容
自己破産は、裁判所へ申し立てをして、非免責債権を除く借金すべてを免除してもらう手続です。弁護士は依頼者の代理人として自己破産の手続をすることができます。
一方、司法書士は、本人が自己破産の手続をすることを前提に、裁判所へ提出する書類作成をサポートすることまでしか出来ません。
自己破産の手続は借金額に関係なく、管轄権を有する地方裁判所で手続を行います。司法書士は地方裁判所では活動ができないため、借金額とは関係なく自己破産の手続ができないのです。
(4)特定調停における業務内容
特定調停とは、お金の借主と貸主の話し合いに、簡易裁判所が間に入って借金の返済額や支払条件を決め直す手続です。この手続は、借主が裁判所へ申し立てをして行います。
特定調停では、弁護士も司法書士も代理人として交渉することができますが、司法書士は140万円を超える事件については代理行為ができません。弁護士は金額に関係なく、借主の代理人として貸主と交渉することができます。
費用は弁護士も司法書士もあまり変わらない?
債務整理の費用については、一般的に弁護士より司法書士の方が安いとイメージがありますが、実際のところはあまり費用は変わらないという話も聞きます。
上記のとおり、司法書士には出来ない業務があるということを理解した上で、弁護士と司法書士のどちらに依頼するのかを決める必要があるのではないでしょうか。
まとめ
債務整理の手続における弁護士と司法書士の違いを知りたい方向けに、弁護士と司法書士どちらに依頼するか迷っているときに知っておくべき3つのことをご紹介させていただきました。
この記事を参考にしていただき、債務整理の手続における弁護士と司法書士の違いを正しくご理解していただければ幸いです。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
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