債務整理
借金問題をなんとかしたい!そんなときに読んでほしい解決方法
目次
借金問題を解決するための方法が債務整理や自己破産
お金を借りるときには、自分が借金問題で苦しむことになるとは想像していないでしょう。借金問題を抱えてしまった人の多くは、気が付くと借金地獄に陥っていたと言うそうです。
借金問題で苦しんでいる人のほとんどは解決方法がわからず、だれにも相談できずにいるのではないでしょうか。
借金問題を解決するには収入を増やして返済する、弁護士に依頼して債務整理をするなどの方法があります。
この記事では、借金で悩んでいる方向けに、借金問題をなんとかしたいときの解決方法をご紹介します。
債務整理のことを知ろう
借金問題を解決するため、債務整理を行うことが考えられます。以下では、債務整理がどんな手続なのかをご紹介していきます。
(1)債務整理には3つの方法がある
債務整理は、債務の全部又は一部の免除や、返済額の減額などにより債務を整理することで、借金問題を解決しようとするための手続です。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります(「特定調停」という方法も加えて考える人もいます)。どの債務整理の方法を選ぶかは、借金の額や本人の置かれている状況次第です。
(2)債務整理は自分でできるのか?
どの債務整理の方法でも自分で手続を行うことが出来ますが、専門知識や経験が必要なためお勧めは出来ません。
「任意整理」は、貸金業者と、月々の返済額の減額などについて交渉することで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続ですが、本人では交渉に応じてもらえない場合や長期分割に応じてもらえない場合があります。また、「自己破産」や「個人再生」は裁判所を通じて行うため時間や手間がかかり、専門知識や経験がないとスムーズに手続を進めるのは難しいでしょう。借金問題をスムーズに解決したければ弁護士へ依頼することをお勧めします。
(3)債務整理のメリット・デメリット
債務整理には以下のようなメリット・デメリットがあります。
①メリット
・貸金業者からの取り立てが止まる
弁護士が債務整理を行うことを受任し、貸金業者へその旨を通知すると、借金の取り立ては止まります。弁護士が代理人となると直接本人へ借金の取り立てることは、貸金業法で制限されているからです。
・借金が減額される
どの債務整理をするかにより変わってきますが、借金の減額や免除、月々の返済額の減額などにより返済の負担が軽減されます。
・借金の悩みから解放され、精神的に安定する
借金のことをいつも考えていると暗い気分になるものです。債務整理をすれば借金問題の悩みから解放され、前向きに生活することが出来るきっかけになるかもしれません。
②デメリット
・費用がかかる
債務整理をするには、手続の費用や弁護士費用がかかります。自分で行えば弁護士費用はかかりませんが、時間と手間がかかるうえ、高度に専門的な手続であるためお勧めは出来ません。
・個人信用情報機関へ登録される
債務整理したという情報が個人信用情報に登録されます。信用情報機関ごとに取扱いは異なりますので一概には言えませんが、5~10年間は新たな借金ができなくなったりクレジットカードが作れなくなったりするといわれています。
自己破産のことを知ろう
債務整理というと自己破産をイメージする人が多いほど、自己破産は有名です。ところが、自己破産の具体的な手続についてまで知っている人はそれほどいないのではないでしょうか。
ここでは、上記3つの債務整理のうち、「自己破産」がどのような手続なのかをご紹介したいと思います。
(1)自己破産とは
自己破産は、裁判所へ破産申立をして、免責許可をもらうことで、非免責債権を除く借金を免除するという手続です。債務整理には主に3つの方法がありますが、 借金がゼロになるのは自己破産だけ です。
(2)自己破産のメリット・デメリット
自己破産には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
①メリット
・借金の取り立てがストップする
弁護士が代理人として自己破産の手続を行うことを貸金業者へ通知すると、借金の取り立てはストップします。
・非免責債権を除いて、債務が免除される
裁判所で免責(借金の支払い義務が免除されること)が認められると、非免責債権を除いて(養育費や税金などの非免責債権については、破産をしたとしても支払い義務は免責されません。)債務が免除され支払い義務がなくなります。他の債務整理の方法では借金がゼロになることはありません。
・最低限の財産を残すことが出来る場合がある
自己破産をするとしても、自己破産後の生活に必要な最低限の財産を自由財産として残すことが出来る場合があります。
・自己破産後に新たに財産を取得できる
自己破産後に新たに取得した財産のことを新得財産といいます。新得財産にあたるか否かは、主として破産手続開始決定時を基準に判断されます。破産手続開始決定前に取得した財産については換価処分の対象となりますが、破産手続開始後に取得した財産については、給与などについても換価処分の対象とならず、破産を申し立てた者が自由に管理・処分することが出来ます。
②デメリット
・資産を失う
住宅や自動車などの資産は処分されます。
・職業の制限を受ける
自己破産をすることは、経済的な信用性に大きな影響を及ぼします。したがって、職業柄経済的な信用性を必要とする仕事などの場合、自己破産をすると破産手続が終了するまで、就職が制限されたり、資格が制限されたりします。例えば、弁護士、税理士、会社役員、警備員などの仕事はできません。
・官報へ掲載される
自己破産をした事実が、官報に掲載されます。
・個人信用情報機関に登録される
自己破産すると金融事故情報として、個人信用情報機関へ登録され、5~10年間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。
(3)自己破産は財産状況により2種類ある
自己破産は、破産者の財産状況により以下の2種類があります。
①同時廃止事件
同時廃止事件は、自己破産を申し立てた人に処分して換金できるような財産がない場合の手続です。
②破産管財人事件
破産管財人事件は、自己破産を申し立てた人に処分して換金できる財産がある場合の手続です。財産があることがわかると、裁判所に選任された破産管財人が申立人の財産の管理・処分を行います。
(4)自己破産は破産手続だけでは終わらない
破産手続が終わっても、すぐに借金は免除されません。破産手続では、破産者の支払不能の状態にあるかをチェックするだけです。破産手続が終わった後に、免責決定されると借金はすべてチャラになります。
(5)免責不許可事由に該当すると借金はゼロにならない
以下の免責不許可事由のいずれかに該当すると、原則として借金はゼロになりません。
①破産財団の価値を不当に減少させる行為
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をすると、免責不許可事由に該当します。財産を処分されないように隠したり譲渡したりする行為がこれにあたります。
②不当な債務負担行為
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分すると、免責不許可事由に該当します。
③偏頗行為
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、不当に担保を供与したり、弁済をしたりする行為は免責不許可事由に該当します。一部の債権者だけに弁済したりするとこれにあたる可能性があります。
④浪費行為等
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担する行為は免責不許可事由に該当します。ギャンブルや買い物、投資などに多額のお金を使う行為がこれにあたる可能性があります。
⑤詐術を用いた信用取引
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実がることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得する行為は免責不許可事由に該当します。支払い不能の状態にあるのに、支払い不能ではないと嘘を言って新たにローンを組むなどの行為がこれにあたる可能性があります。
⑥帳簿等の偽造等行為
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造する行為は免責不許可事由に該当します。
⑦虚偽の債権者名簿を提出する行為
虚偽の債権者名簿を提出する行為は免責不許可事由に該当します。
⑧裁判所への虚偽説明等
破産手続における裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をする行為は免責不許可事由に該当します。
⑨破産管財人の職務の妨害行為
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害する行為は免責不許可事由に該当します。
⑩免責決定等から7年以内の申立
前回の免責決定、再生計画認可決定等から7年以内に免責許可の申立をすることは、免責不許可事由に該当します。一度免責等を受けた場合、それから7年以内に申立てたとしても、原則として二度目の免責は認められません。
⑪破産法上の義務に違反する行為
破産法上の義務に違反する行為は免責不許可事由に該当します。
以上の免責許可事由に該当すると裁判所で免責決定されない可能性が高くなります。ただし、個別の事情が考慮されて、例外的に免責許可される場合もあります。
その他の解決手段もある
自己破産以外に借金問題を解決手段としては、上記のとおり「任意整理」と「個人再生」があります(「特定調停」をこれに含める人もおります)。
(1)任意整理
任意整理は、裁判所を通さず、貸金業者などの貸主との直接交渉で、将来の利息や月々の返済額を減らしてもらう手続です。
①メリット
・将来支払う利息が減額されるので、完済まで早くなる
・収入や財産について証明する書類などを準備する必要がない
・貸金業者を選んで債務整理できる
②デメリット
・個人信用情報機関に事故情報として登録され、5年間は借入できないと言われている
・他の債務整理ほど借金が大きく減額されない
(2)個人再生
個人再生は、大幅に借金を減額して3年~5年で返済していく手続です。
①メリット
・借金が大幅に減額される(例えば、借金が500万円を超え1500万円以下の場合、5分の1に減額されます)
・住宅や自動車などを手放さずに手続できることがある
②デメリット
・個人信用情報機関に事故情報として登録され、5~10年は新たな借入ができないと言われています
・安定した収入がないと手続ができない
・官報に掲載される
※官報とは、広く国民に告知する事項尾を掲載している国が発行している機関紙
まとめ
借金で悩んでいる方向けに、借金問題をなんとかしたいときの解決方法をご紹介させていただきました。
この記事を参考にしていただき、少しでも借金問題解決のお役に立てれば幸いです。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
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