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交通事故

交通事故で発生する3つの責任と弁護士に交渉を任せたほうがいい理由

保険会社との交渉はご自身で行うより弁護士のほうが有利に働きやすい

 

先日免許更新へ行った際に初心者講習で,「飲酒運転に関する道路交通法」について説明しているところを見かけました。飲酒運転による悲しい事件は現在も後を絶ちませんね。

 

交通事故に関する法律といえば,刑法にも自動車運転過失致傷罪などが設けられています。安全運転を心がけ,法律にもあまりなじみのない方は,なぜ別の法律にいくつも規定があるのか不思議に思われる方もいるのではないでしょうか。これは,交通事故では三つの責任が発生するためです。本記事ではこの3つの責任について話したいと思います。

 

 

交通事故で発生する3つの責任とは?

 

①刑事上の責任

交通事故により人を死傷ならしめた場合には,刑法第208条の2が規定する危険運転致死傷罪により罰せられたり,刑法211条第1項ないしは同第2項が規定する業務上過失致死傷罪により罰せられることになります。懲役刑や罰金刑を受けることになります。

 

②行政上の責任

交通事故はもとより,スピード違反をした場合に受ける免許取消し等の処分のことを指します。道路交通法には刑事罰と行政罰,それぞれの規定が含まれています。例えば,飲酒運転をした場合について,懲役もしくは罰金の刑罰規定とは別に,免許取消し等の行政罰も規定されています。冒頭で述べたように,この道路交通法における飲酒運転の免許取消期間が,相次ぐ飲酒事故を受けて,平成21年に2年から3年に延長されました。

 

 

③民事上の責任

スピード違反では被害者がいないので民事上の責任を負うことはありませんが,もし人をはねてしまったり他人の車と衝突してしまった場合には,民法第709条が定める不法行為責任を根拠に,損害賠償責任を負うことになります。

 

 

弁護士は基本的には民事上の責任で動くことが多い

 

そして,弁護士は,一つ目の刑事上の責任について弁護人として活動することもありますが,三つ目の民事上の責任について仕事をすることが多いです。

具体的には,交通事故に遭われた方の代理人として,加害者側の保険会社との示談交渉をしたり,交渉が決裂した場合には訴訟を提起したりします。

 

 

保険会社をご自身で交渉するのは難しい

 

交通事故の被害に遭われた方の中には,ご自身で保険会社と交渉される方もいらっしゃいます。

しかし,保険会社は被害者の方であろうと配慮せずに強引に(時に不当な金額での)和解を迫ったりすることもありますし,担当者によっては罵倒されたりすることもあるようです。また,一言に損害賠償といっても,その請求項目は多岐に渡り,算出方法も複雑なため,保険会社の提案内容が妥当なものか否かを判断することは困難であると思われます。

 

 

まとめ

 

そのため,交通事故に遭われた場合には,自ら交渉されることも可能ですが,一度弁護士へご相談されることをお勧めいたします。当事務所では,明確な内容でご本人様にご納得いただけるよう心がけております。お困りの際は,ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。