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交通事故

突然意識を失った運転手が起こした交通事故!被害者は保険金を受け取れるのか?

運転手が急に意識を失ってしまうなど、体調不良によって事故を起こしてしまった場合、運転手に責任を問えるのでしょうか。また、被害者は、保険金を受け取ることができるでしょうか?

 

 

例えば、とある交通事故案件を例にしてみます。

事故を起こした運転手が過去にも複数回自動車事故を起こして頭の手術をしており、その後遺症により声がどもる、手が震える、頭が揺れるという後遺症があり、杖をつき、足のリハビリも行っていたという場合です。

 

 

症状の認識があった場合は責任が問える

 

上の例では、運転手は頭が揺れる、手が震える等の症状がありながらも車を運転していたこと、運転手を知る周りの証言では、もう車には乗っていないと思われていたほどだったようです。このような状態だと自分で分かっていながらあえて運転士事故を起こしたのであれば、運転手は責任を免れることはできないと考えます(もちろん、何の予兆もなく、突然に意識を失ってしまったような場合は別です。)。

 

さて、責任を問えるとして、では被害者は保険金を受け取ることができるでしょうか。

 

 

自賠責では保険金は受け取れる

 

まず、いわゆる自賠責ですが、本件ではこれは受け取れるでしょう。ただし自賠責には限界があり、死亡事故3000万円、重度の後遺障害が残る4000万円、傷害120万円までです。そのかわり、被害者に特段の重過失がない限り、過失相殺等はありません。

 

 

任意保険では保険金を受け取れるかは保険会社による

 

次に、任意保険ですが(なお、任意保険と自賠責、両方を加算して受け取ることは制度上できません)、これは任意保険会社によって対応が分かれるかもしれません。運転手の過失の大きさによって、保険会社は免責を主張するかもしれないからです。

 

 

「人身傷害補償特約」や「無保険傷害補償特約」に加入しておく

 

こういう時のために、たとえば、被害者の過失が大きい場合でも決められた額の補償が受けられ、加害者が支払い拒否した場合でも支払いを受けられる「人身傷害補償特約」や、

加害者に任意保険がない場合でも加害者に代わり払ってくれる「無保険傷害補償特約」に加入しておく、という手もあります。

 

 

まとめ

なお、以上は、あくまでも、上の例を前提としての、仮定的なお話しです。交通事故と一概に言っても、一つ一つの事案には個性があります。

私どもの事務所では、一つ一つの案件に真摯に向き合い、依頼者のために、常にベストな解決を図っていけるよう、日々努力してまいります。何かお悩みごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。