労働問題
弁護士に相談する前に未払い残業代を請求するために知っておきたいこと
目次
未払い残業代は自分で請求するか、弁護士に依頼するか
本記事では労働問題の中でも大きなテーマとされる残業代請求についてお話します。
残業とは何かをまず知ろう
未払いの残業を請求するためには、まず当該労働時間が「残業」にあたるといえなければなりません。ここで残業とは、労働基準法で決められた時間(法定労働時間)を超えた時間に行う労働を指します。
(1)法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間のことをいいます。法定労働時間は、1日8時間、1週40時間と定められています。法定労働時間を超える労働をさせる場合には、法所定の要件を満たさなければならず、かつ、割増賃金を支払わなければならないとされています。
(2)所定労働時間
いわゆる所定労働時間とは、使用者と労働者との間の労働契約に基づいて、労働者が労働を提供するべき義務を負っている時間をいいます。所定労働時間は、通常、労働協約や就業規則で定められております。
所定労働時間と法定労働時間が異なる場合、未払い残業代の計算をする際に注意を要します。所定労働時間を超えるが法定労働時間を超えない労働は法内残業と呼ばれ、時間外労働に対する割増賃金は発生しません。例えば、所定労働時間を1日7時間と設定している会社であれば、7時間以上8時間未満の労働については法内残業にあたります。8時間以上の労働については、時間外労働(法外残業)となり、割増賃金を支払う必要があります。
(3)36協定(さぶろくきょうてい)
会社が、法定労働時間を超えて労働(残業)をさせるためには、使用者は労働者の過半数を組織する労働組合又は過半数を代表する者との間で、労働基準法36条1項に定める時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。労働基準監督署への届出は労使協定の効力要件とされておりますので、届出を怠った場合、36協定の効力は生じません。
未払い残業代はどうやって請求するのか
(1)まずは会社に請求する
会社に請求するには、まず、残業と残業代未払いの事実を証明する証拠を集める必要があります。例えば、勤怠記録や業務日報、メール履歴、給与明細、雇用契約書などを集めましょう。その上で残業代がいくらになるのかを計算し、会社に対して残業代を請求する旨の書面を送付しましょう(計算方法については後述します)。
(2)労働基準監督署に報告する
労働基準監督署(労基署)に相談するという方法もあります。労基署が労働法違反を確認すると、会社に対して未払いの残業代を支払うよう是正勧告をする可能性があります。
(3)労働組合を通して請求する
会社に労働組合がある場合は、労働組合に相談をしてみましょう。労働組合を通して請求をすることが出来る可能性があります。労働組合がない場合であっても企業に属しない一般労働組合(ユニオン)という組織あります。
(4)弁護士に相談する
自身での交渉等に不安を感じたら、弁護士に依頼するという方法もあります。弁護士は法律の専門家なので豊富な知識や経験によって会社とスムーズに交渉をすることができます。また、弁護士に依頼するとほぼ手続を代行してくれるため、自ら多大な時間や労力を費やす必要はなくなるでしょう。
残業代の計算方法
1日8時間または、週40時間を超えた労働であれば時間外労働(法外残業)になります。
法外残業に対しては、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を請求することができます。また、法定外休日労働の場合には、35%以上の割増賃金を請求することができます。
例えば、時間外労働について、
1時間あたりの賃金(時給)×{1+割増率(0.25)}×時間外労働時間数
で残業代を算出することができます。
休日労働について
時給×{1+割増率(0.35)}×休日労働時間数
で計算することが出来ます。
なお、午後10時~午前5時の間は深夜労働となり、さらに深夜割増として25%以上の割増賃金を請求することが出来ます。この場合、時給×{1+割増率(0.5+0.5)}×深夜労働時間数で残業代を算出することになります。
まとめ
こういった労働問題はなかなか同じ会社の人間に話しづらく、一人で悩んでいると心を病んでしまいます。おひとりで溜め込まずにプロである弁護士に相談することをお勧めいたします。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
関連記事
-
働き方改革の実現!労働問題について必ず知っておきたい4つのこと
未払い残業代は自分で請求するか、弁護士に依頼するか 本記事では労働問題の中でも...
2018/10/15
-
申請に弁護士は必要ない!?労災保険と雇用保険について知っておくべきこと
未払い残業代は自分で請求するか、弁護士に依頼するか 本記事では労働問題の中でも...
2018/10/12
-
労働問題を弁護士に依頼する前に知っておきたい弁護士費用のこと
未払い残業代は自分で請求するか、弁護士に依頼するか 本記事では労働問題の中でも...
2018/10/10
-
パワハラを弁護士に相談する前に知っておきたい3つのこと
未払い残業代は自分で請求するか、弁護士に依頼するか 本記事では労働問題の中でも...
2018/10/09