労働問題
申請に弁護士は必要ない!?労災保険と雇用保険について知っておくべきこと
目次
労災申請は自力でするか、弁護士に依頼するか
労災保険や雇用保険の申請を弁護士に依頼してもよいのか、と悩まれている方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、労働保険、労災保険及び雇用保険の内容や、それぞれの保険の違い、弁護士に依頼可能かどうかについてご説明します。
労働保険および労災保険と雇用保険の違いとは
(1)労働保険とは
厚生労働省の説明によると、労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。
(2)労災保険とは
東京労働局の説明によると、労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
業務上の事由とは労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。「業務上」とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることが必要となります。
つまり、「業務上」の災害といえるためには、
①「業務」といえるか否か(業務遂行性)、
及び②業務上の災害といえるか否か(業務起因性)の2点から判断されます。
また、通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。ここでいう「通勤」とは、
①㋐就業に関し、住居と就業の場所との間の往復すること、㋑就業の場所から他の就業の場所へ移動すること、㋒住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続して住居間を移動すること(例えば、単身赴任者が単身赴任先住居と帰省先住居を移動すること)で、
②その移動・往復が合理的な経路及び方法によるものであり、
③業務の性質を有しないものをいいます(ただし、往復の経路を逸脱又は中断した場合のその間及びその後の移動は除きます)。
通勤災害にあたるためには上記要件に該当しなければなりません。
(3)雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するための必要な給付を行うものです(厚生労働省説明より)。
労働災害に遭う前に加入状況と申請方法を把握しよう
(1)加入状況を確認するためには?
労働保険は強制加入となっています。しかし、事業主が加入手続をとっておらず、、労働者が労災災害に遭っても保険給付を受けることが出来ない事態に陥ってしまうことがあります。
そこで、ご自身の雇用主が労働保険に加入しているかを、しっかりと把握しておくことが大切となります。厚生労働省のホームページでは企業が労働保険に加入しているかどうかを確認することができます。ここでは、都道府県と事業主名または所在地を入力するだけで、労働保険の適用状況を確認することができます。
厚生労働省 労働保険適用事業場検索
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm
(2)申請方法
保険の給付を受けるためには、被災労働者が保険給付請求書に必要事項を記載して被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。請求書は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
申請を自力で行うか、弁護士へ任せるかどうか
先に申し上げておきますと、自力でできる各種給付の申請ですが、ご自身ですべて対応するのは大変な労力です。
保険の給付を受けるためには保険給付請求書に必要事項を記載し、申請をします。そして、各種給付金の申請手続は個人で行うことが出来ます。もっとも、保険給付は手続を行なえば必ず支給されるものではありません。
例えば、うつ病などの精神疾患の場合には業務上の原因で生じたのか、プライベートが原因で生じたのかどうかを判断することが困難であるため労災認定を確実に得られるとはいえません。
認定に際しては、必要となる証拠の収集を行わなければならず、その証拠を保存しておく必要があります。必ずしも会社が労災申請に対して協力的であるとは限りません。
保険の給付を受けようとする場合、通常の心理状態ではないはずです。そこからさらに申請でのストレスがかかるとならば、心身ともに疲れてはててしまうことになりかねません。
申請手続は、法律の専門的知識のある弁護士に依頼することができます。弁護士が法律的に意味のある形で申請書類を作成することで、ご自身で行う場合に比べてストレスが軽減され、労災が認定される可能性が高くなる可能性が上がります。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
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