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    【離婚事件】弁護士との相談時に気を付けるべきポイント

    大切なのは弁護士とのコミュニケーション

     

    本記事では、弁護士との相談時に気をつけるべきポイントについて記載しています。

     

    最低限用意しておきたい質問

     

    弁護士も依頼者の意向の全てを汲み取れるわけではありません。

     

    そのため、依頼者側が弁護士を信頼し、明確に意思を伝えるだけでなく、必要があれば質問することが大切です。

     

    弁護士に相談する際には、法的な問題等の難しいことは考えずに、自分がどのように考えているか、今後はどのようにしたいのかを伝えることが最優先です。

     

    今回は、離婚について弁護士に相談する際に、最低限用意しておきたい質問と情報をお伝えします。

    離婚問題について弁護士に依頼するのであれば、最優先事項は問題を解決することです。

     

    「慰謝料はいくらか?」「親権はどちらか?」「財産分与は?」、様々な項目の問題を解決しなくてはなりません。

     

    そのため、例えば、「慰謝料はいくら取れるのか?」「親権と養育権について」「財産分与の割合」など、事案に応じて質問する必要があります。

     

     

     

    質問と情報収集のポイント

     

    離婚裁判の場合、いかに重要かつ正確な情報を収集できるかということが大切になります。

     

    例えば、「相手が浮気をしている」「相手からDVを受けている」「相手がお金を入れてくれない」などの、離婚原因になりうる情報を収集しておく必要があります。

     

    相手が浮気をしていることで離婚を検討されているのならば、浮気現場を押さえることが最善です。

    しかし、ご自身で相手の身辺調査を行うことは、時間も労力も使うだけでなく、相手に気づかれてしまう可能性が高くなります。

     

    そのため、探偵事務所等を利用し、相手の行動を調査することが有効になります。

     

    探偵事務所に支払う費用は必要になるものの、不貞行為は十分な離婚原因となるだけでなく、慰謝料も取れることを考えると賢明な選択かと思われます。

     

    次に相手からDVを受けている場合には、病院に診断書を書いてもらう、日記につける、音声を録音するなどし、DVことを残すことが大切です。

     

    DV、当事者しか知りえない場合が多くあります。

     

    そのため、第三者が明確にDVだと判断できるよう情報を収集しておく必要があります。

     

    次に、相手方が生活費を入れてくれない場合です。

     

    上記の事例と比べて、離婚の理由として判断が難しい論点でもあります。

     

    お金を入れてくれないというのは、、給料が安く現実的にお金を入れられないかもしれません。

     

    また、いくらお金を入れれば問題ないという明確な基準もありません。

     

    そのため、日記にお金を入れてくれた日をつけておくなど、可能な限り証拠を残しておくことが大切です。

     

    弁護士に依頼するかどうか見極めるために必要なこと

     

    弁護士に依頼するかどうか見極めるために必要なことは何でしょうか。

     

    弁護士に依頼するメリットとデメリットを検討してみます。

     

    弁護士に依頼するメリット

     

    弁護士に依頼する最大のメリットは、法的に最善の解決方法を提案してくれる点にあります。

     

     

    法律の専門家である弁護士に依頼することで、様々な法的見解から最善な問題解決方法を見つけ出せるというメリットがあります。

     

    また、弁護士に依頼することで、相手方との意思の疎通がスムーズになることも考えられます。

     

    当事者同士では、感情的になり話が進まないことであっても、第三者を介入させることで冷静に話し合える場合があります。

     

    もちろん、弁護士は離婚裁判に関する各種書類を作成することが可能なので、時間的なメリットも感じられるでしょう。

     

    弁護士に依頼するデメリット

     

    弁護士に依頼する一番のデメリットは、費用がかかることです。

     

    離婚裁判に限らず、弁護士に依頼するということは、高額な弁護士費用を必要とします。

     

    十分な資力がある方でしたら問題ないかもしれませんが、離婚裁判の場合、どちらか一方(専業主婦(夫)等)の資力が十分でない可能性もあります。

     

    また、裁判が長引いてしまった場合、弁護士費用が首を絞めることにもなりかねません。

     

    分割払いや成果報酬等、柔軟な方法を取ってくれる弁護士もいるので、ご状況に合わせて相談してみると良いでしょう。

     

    何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。

     

     

     

     

     

     

    東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

    裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。