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    離婚

    熟年離婚しようか考えている方へ。弁護士が教える気を付けるべきこと

    離婚する際には、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。

    誰しも、熟年離婚した後に「離婚しない方がよかった」と後悔したくはないはずです。ところが、離婚の経験がなければ、離婚の際にどのようなことに気を付ければいいかわからないものです。

    この記事では、熟年離婚を考えている方向けに、弁護士が教える気を付けるべきことをご紹介します。

     

     

     

    離婚後のことを考えるうえで大切なお金(財産分与・年金)のこと

     

    離婚後のことを考えるうえで、お金の問題は避けて通れません。以下では、熟年離婚の際に発生するお金の問題について解説します。

     

    (1)財産分与

    財産分与とは、離婚した当事者の一方が他方に対して財産を分与することをいいます。離婚する際には、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(いわゆる夫婦共有財産)を分ける必要があります。

     

    原則として分与の割合は2分の1ずつです。

     

    分与の対象となる夫婦共有財産か否かは、結婚している期間中に夫婦が協力して築き上げたかどうかで判断します。結婚前から有していた財産、婚姻期間中に取得した財産であっても、夫婦の協力で築き上げたものではない相続又は贈与によって取得した財産などは、各人の特有財産であり、財産分与の対象とはなりません。

     

     

    (2)年金分割

    年金については法改正があり、年金分割制度が導入されました。年金分割とは、離婚等をした場合に、一定の条件のもと、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することが出来る制度です。

    ただし、年金分割の対象となるのは、公的年金のうち、厚生年金と旧共済年金であり、国民年金は対象外なので注意してください。

     

     

    熟年離婚をする方法

     

    (1)熟年離婚をする方法

     

    熟年離婚する方法は、一般的な離婚の方法と同じです。

     

    ①協議離婚

    当事者間で話合いが出来るのであれば、まずは話し合いにより離婚条件を定めましょう。離婚に合意して話がまとまったら、離婚協議書を作成します。協議書を法律的に意味のあるものにしておく必要がありますので、協議書の条項案などについては、弁護士にご相談をすることをお勧めします。

     

     

    ②調停離婚

    話し合いで決着しなければ、家庭裁判所へ離婚調停の申立てをします。離婚調停は家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、離婚の話し合いをする法的手続です。本人だけでも進めていくことはできますが、弁護士を依頼すると、弁護士が代理人として調停に同行し、法的な助言や調停全般のサポートをします。当事者間での対立が激しい場合、法的な知識もなく1人では不安な場合など、一度弁護士にご相談をしてはいかがでしょうか。

     

     

    ③裁判離婚

    離婚調停で決着しなければ離婚裁判を提起します。裁判官は、当事者の出した主張・証拠に基づき事実認定をして、判決を出します。

    裁判においては、法的な専門知識がないと手続を進めることは困難です。弁護士にご相談をすることをお勧めします。

     

     

    まとめ

    熟年離婚される方は年々増加しています。熟年離婚する人にはそれぞれ理由があります。円満に熟年離婚を成立させたいとお考えでしたら、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

    裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。