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    交通事故

    弁護士が教える交通事故の後遺障害について知っておきたいこと

    交通事故に遭ってひどいケガを負った場合、どれだけ治療を尽くしても麻痺やしびれ、目立つ傷跡などが残ることがあります。そうなると、元通りの生活に戻ることは難しいとして後遺障害等級認定を申請して、程度に応じた補償を受けることができます。本記事では、交通事故の後遺障害について知っておきたいことを取り上げて解説します。

     

     

    交通事故の後遺障害って?等級認定ってなに?

     

     

    後遺障害とは

     

    交通事故を原因とするケガの治療を続けていても、それ以上良くなる見込みがないまま痛みや麻痺、しびれなどの症状が残ってしまうことがあります。この、障害が残って、治療してもこれ以上の改善が望めない状態を後遺障害と言います。

     

    後遺障害が残った場合は、自賠責保険金給付等を受けるために、後遺障害等級認定を受けることをお勧めします。

     

    等級認定とは

     

    等級認定とは、交通事故が原因で残った症状の程度を評価して、適切な補償を受けるために後遺障害の程度についてなされる認定のことです。等級には第1級から第14級まであり、重い症状ほど上位の等級に認定されやすくなります。

     

    請求者がどの等級に該当するかは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が認定します。

     

     

    症状固定とは

    後遺障害等級の認定を受けるのは、医師から「症状固定」の診断を受けた後です。「症状固定」とは、相当の治療期間を経て、それ以上治療を続けても効果は望めない状態になることをいいます。

    通常、事故後6か月以上が経過すると相当の治療期間を経たとされます。「症状固定」後は、仮に通院を続けていたとしても、その費用は事故による損害の範囲内とは認められず、被害者本人の負担とされてしまいます。後遺障害等級の認定の申請をいつするべきか、そのためにいつ「症状固定」の診断を受けるのか等、専門的な知識と経験を有する弁護士に相談することをお勧めします。

     

     

    正しい後遺障害等級認定がされるためのポイント

     

    では、後遺障害等級が正しく認定されるためのポイントについて見ていきましょう。正しい認定を受けるには、以下のようなことが必要です。

     

     

    要件を満たすような診断書を医師に書いてもらう

     

    自分の症状が複数の等級に該当する場合、より重い等級の認定を受けるには、患部の状態がその等級に求められる要件に適合していなければなりません。レントゲン・MRIをはじめ、さまざまな検査でそのことを医学的に証明することや、医師の所見や検査結果を後遺障害診断書に書いてもらうことが必要です。これは非常に手間や時間のかかる作業となりますので、弁護士に依頼したほうが賢明であると言えます。

     

    「被害者請求」を行う

     

    後遺障害等級認定を申請する際には、加害者側の保険会社を通して申請する「事前認定」と、被害者側が直接申請する「被害者請求」があります。

     

    事前認定を利用する場合、自分で申請する手間が省けることがメリットです。しかし、どのような書類が利用されているのか把握できず、書類に不備があってもそのまま申請されてしまい、結果として低い等級に認定される可能性があるというデメリットもあります。弁護士であれば、被害者請求を利用しますので、必要な書類を揃えた上で内容を精査して申請し、正しい等級認定を受けられる可能性が高くなるのです。

     

     

    不服があるときは異議申立てができる

     

    認定された等級に納得できないときは、異議申立てを行うことができます。しかし、異議申立てを行うときには被害者側が説明することを求められます。弁護士に依頼しておけば、弁護士が被害者の代わりに資料を再度精査して、足りない資料があれば取り寄せた上で申立てを行うなど、弁護士の専門的な知識を生かして、より適切な主張をすることが出来るでしょう。

     

    後遺障害等級は認定される等級が1つ異なるだけで受け取ることが出来る慰謝料の額が100万円以上異なることも珍しくありません。治療が終了した後に少しでも安心して生活をしていくためにも、後遺障害等級認定は弁護士に依頼されることをおすすめします。何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    山口 伸人(ヤマグチ ノブト)弁護士

    早稲田大学法学部卒業。司法修習終了、ワシントン大学ロースクール修士課程修了、ハーバード大学客員研究員、ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所パートナー、長浜・山口法律事務所を設立、東京山王法律事務所と改称し、今日に至る。

    第一東京弁護士会常議委員、厚生部委員会副委員長・綱紀委員会委員・人権擁護委員会委員・司法制度調査委員会委員・厚生部委員会委員・刑事法制委員会委員・選挙管理委員会委員、日本弁護士連合会通信傍受法組織犯罪対策法に関する拡大理事会委員など。

    (元)東京簡易裁判所民事調停委員

    (現)日本海運集会所仲裁委員

    (現)ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)登録弁護士

    (現)日本弁護士連合会中小企業の海外展開支援事業 登録弁護士

    東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

    裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。