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    交通事故

    交通事故を弁護士に相談するタイミング      

    交通事故の被害者になると相手方の保険会社と示談交渉していきますが、交渉を有利に進めるためには弁護士に相談することも考えたいところです。しかし、いつ弁護士へ相談すればいいのだろうとお悩みの方は少なくないと思います。

     

    この記事では、いつ弁護士へ相談すればいいのかと悩んでいる交通事故被害者の方向けに、交通事故を弁護士に相談するタイミングについて解説します。

     

     

    怪我の治療中・治療後や後遺障害認定後に弁護士に相談しても遅くはない

    交通事故が発生すると、被害者は怪我をしていれば治療費や慰謝料などの賠償金について相手方保険会社等と示談交渉をします。示談交渉では専門的知識が必要になるので、弁護士に相談するのは事故直後がベストのタイミングです。

     

    ところが、事故で怪我をした場合、すぐに弁護士に相談できず入院や治療をするケースもあります。事故直後ではなくても、以下のタイミングで弁護士へ相談しても遅くはありません。

     

     

    (1)怪我の治療中

    後遺障害があるような場合には、どのタイミングで症状固定とすればよいのかなど、アドバイスを受けることが出来ます。また、治療中に保険会社から一定期間の経過を理由に治療費の打ち切りを打診された場合、弁護士に相談することで適切な対応についての助言を得ることができるでしょう。

     

     

    (2)怪我の治療後

    怪我の治療が終わった後に症状固定になると、後遺障害等級の認定手続を行います。ところが、後遺障害等級の認定手続は複雑で自分で行うのは簡単なことではありません。専門知識のある弁護士に相談をすることで、後遺障害等級の認定がスムーズに進む可能性があります。

    ※症状固定とは、これ以上治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態に達したことです。

     

     

    (3)後遺障害認定後

    後遺障害が認定された後に弁護士に相談をするケースもあります。例えば、認定された等級に不服がある場合などに、その認定が適切か否かについて助言を受けることが出来ます。また、不服申立て手続をすることが考えられますが、専門知識のある弁護士に助言を得て行う方が、より的を射た申立てとなるでしょう。

     

     

    示談書締結後の相談だと弁護士にできることは少ない

    交通事故にあった被害者が怪我をしている場合、被害者は加害者に対し損害賠償請求をしますが、示談交渉して問題解決するケースがほとんどです。交通事故の示談が成立すると示談書を締結しますが、示談書には、例えば以下のような内容が記載されます。

     

    ・賠償金や慰謝料など確定した金額の支払義務の存在、支払い方法等

    ・当該交通事故について、示談書に定めるものの他に何らの債権債務もないことを互いに確認する旨の規定(清算条項)

     

    これらのことに加害者と被害者の双方が同意した上で、示談書が締結されるのが一般的です。一旦示談書が締結され、示談金が支払われると、原則として当事者は蒸し返すことはできません。

     

    ただし、示談書締結後に、示談書を締結した当時は予測不可能であった後遺障害が出た場合は例外的に扱われます。このようなケースにおいて判例は「示談書締結時に予想不可能であった後遺障害については、被害者から加害者に対して再度の損害賠償請求できるケースがある」という見解です。

    このような例外的なケースにおいては弁護士に相談して助言を得る価値があるでしょう。

     

     

    まとめ

    今自分がどの段階なのか、もう遅いのではないかと迷っているのであれば、すぐに弁護士に相談をしましょう。

    交通事故で怪我をすると、事故発生から後遺障害認定までの流れの中で弁護士に相談をするタイミングは何度もあります。その中でベストのタイミングは事故直後です。早い段階で弁護士に相談をすることで、怪我の状態や治療の過程などを詳しく把握できて示談交渉を有利に進めることが出来るからです。

    ところが、事故直後は精神的に落ち着かつかなかったり、相談した経験がなかったりして弁護士へ相談するタイミングを逃している方は多いかもしれません。今自分がどの段階なのか、もう遅いのではないかと迷っている方もいるかと思います。迷っているだけでは何も事態は変わらないので、すぐに弁護士に相談をしましょう。 何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。

     

     

     

     

     

     

     

     

    東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

    裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。