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離婚

DVの種類とDVを理由として離婚する方法

DVは離婚事由となる

 

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、暴力を振るい外傷を負わせるだけではありません。

 

外観からはわからない、心の傷も含まれます。

 

本記事では、DVの種類とDVを理由に離婚をする場合の方法をご紹介しています。

 

DVの種類

 

※法律上正式な分け方ではありませんが、みなさまにわかりやすいよう分けています。

 

身体的DV

 

身体的DVは、一般的にDVと呼ばれるものです。

 

具体的には、「殴る」「蹴る」「首を絞める」「物を投げる」など、直接的に身体に危害を与える行為です。

 

「包丁を突きつける」「殴るふりをする」など、直接的に身体への危害が与えられていない場合でも、危害を与えられるという恐怖を感じる行為も身体的DVに含まれます。

 

精神的DV

 

精神的DVは、「交友関係を監視する」「無視する」「従うように指示する」など、人格を攻撃するような行為が当てはまります。

 

精神的DVは、身体的DVと異なり、第三者からはわかりにくい部分もあります。

 

性的DV

 

性的DVは、「性行為の強要」や「無理やりポルノビデオを見せる」などの行為が挙げられます。

 

また、「意思に反した性行為を行う」「避妊に協力しない」「中絶の強要」なども、性的DVに当てはまります。

 

 

 

経済的DV

 

経済的DVは、「働かせない」「借金を負わせる」「生活費を渡さない」などの行為が挙げられます。

「家計を厳しく管理すること」も経済的DVに含まれます。

 

 

社会的DV

 

「相手の生活や人間関係、行動に対して無視や制限を行う」などの行為になります。

 

円滑な夫婦関係を築くためには、お互いのタスクや我慢しなくてはならないことも、もちろんあるかと思われます。

 

しかし、相手に対して過度に制限を行うと、社会的暴力に当てはまる可能性があります。

 

子どもを利用したDV

 

名前の通り、子どもに「暴力を加える」「暴力を見せる」などの行為になります。

 

子供に相手(妻や夫)を非難させるように促したり、中傷することを促すことも、子供を利用した暴力に当てはまります。

 

 

 

夫婦間でモラハラが発生した場合

 

モラハラとは、倫理や道徳に関する嫌がらせです。

 

夫婦間でモラハラが発生した場合、相談相手がおらず、一人で抱え込んでしまうことも少なくありません。

 

また、夫婦間のトラブルに後ろめたさを感じてしまうことで、相談できない方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

しかし、DVやモラハラに対しては、すぐに対処をすべきです。

 

自分でも気がつかないうちに、精神的に追い込まれないよう、弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

また、親権に関するセンシティブな問題も、法的な面からのサポートが可能です。

 

モラハラでの離婚は慰謝料請求が可能

 

モラハラは不法行為であり、モラハラ被害者は相手方に対して慰謝料請求を行うことができます。

 

モラハラによって被害者は、精神的苦痛を受けることになり、その精神的苦痛に対しての損害賠償(慰謝料)責任が発生します。

 

 弁護士を通じて交渉を行うことで、適正な慰謝料の請求額を受けられる可能性が高くなるだけでなく、相手方に会う必要がないため、慰謝料受け取りもスムーズに行うことが可能です。 

 

離婚理由は、様々ですが、DVを理由とした離婚も少なくありません。

 

また、離婚理由がDVというのは、十分な離婚事由になります。

 

例えば、相手方(妻や夫)が離婚に応じない場合でも、相手方がDV行為を行っていた場合、そのDVを理由に離婚することができる可能性が高いということです。

 

まとめ

 

DVは身体的に危害を加えるものだけでなく、精神的に追い込むものも含まれます。

 

個人を尊重し、適切な付き合い方をしなくては、DVやモラハラになります。つまり、夫婦がお互いを尊重しあえることができればこのようなことは起こらないでしょう。

 

DVには然るべき対処を行うことが大切です。何かお困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。