離婚
無料で離婚相談できます!弁護士を効果的に活用するために知っておくべきこと
目次
弁護士による離婚の無料法律相談を利用しない手はない
離婚を考えているけれど、誰に相談すれば良いのか分からない。法律的なことは弁護士に相談した方が良いのは分かっているけれども、弁護士の費用はとても高いと聞いていて二の足を踏んでしまう・・
そのように考える方は多いと思います。
もっとも、現在では無料の法律相談を実施している法律事務所も数多くあります。ひと昔前に比べると弁護士への相談もしやすくなっているのではないでしょうか。
ここでは、離婚を考えたときに弁護士を効果的に活用するために知っておいていただきたいことを説明します。
弁護士に相談する=依頼する、ではありません
離婚問題が生じたときには、、まず弁護士に法律相談をすることが考えられます。現在では多くの事務所が初回の法律相談を無料としてくれています。
相談をしたら弁護士に依頼をしなければならず、高い費用がかかるのではないか?
そんな心配は不要です。
法律相談は、弁護士があなたの話を聞き、法律的な観点からアドバイスをするものです。
あなたの代理人として相手方と交渉をしたり、離婚調停や離婚訴訟を担当したりする活動とは区別されています。法律相談の料金は、一般的には、初回30分5000円(税別)のように時間制となっており、それ以外の費用がかかるわけではありません。
法律相談の結果、弁護士を代理人に立てることを決めた場合には、別途、弁護士との間で委任契約を締結する必要があります。
このように、 法律相談をすることと、弁護士に代理人となることを依頼することとは、別の次元の話です。
法律相談を利用してアドバイスを受けたけど、依頼はしないという選択肢も当然あり得ます。
まずは、法律相談を利用して、直面する問題について弁護士から法律的なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
離婚カウンセラー、家庭裁判所の家事相談室と弁護士はここが違う
離婚の相談というと弁護士以外にも離婚カウンセラーや家庭裁判所の家事相談室が思い浮かびます。
離婚カウンセラー
まず、離婚について法律的な問題が生じている場合、離婚カウンセラーへの相談はお勧めできません。
離婚カウンセラーが、あなたの離婚問題について精神面のアドバイスするにとどまっているならば問題はありません。
もっとも、多くの離婚カウンセラーが、あなたの具体的な離婚問題について、慰謝料、財産分与、親権、養育費といった法律問題についての助言を行い、報酬を得ていると言われています。しかし、離婚カウンセラーが法律問題についての助言を行い、報酬を得ることは違法行為なのです。
弁護士資格を持たない者は、報酬を得る目的で、業務として具体的な法律事件に関して法的な意見を述べることは禁止されています(弁護士法第72条参照)。その違反行為は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられます。
そもそも国家資格である弁護士と異なり、離婚カウンセラーには資格が必要ありませんので、法律的知識が正確で信頼できるかどうかは誰にも分かりません。
離婚をするにあたって処理すべき法律的な問題があるのであれば、弁護士へ相談することが解決への近道です。
家庭裁判所の家事相談室
家庭裁判所の家事相談室は、「手続案内」にとどまります。
家庭裁判所で行われている離婚に関する各種の法的手続について、どのような手続を選択することが適切なのか、その手続を申し立てるにはどのような書類が必要なのかといった一般論についてアドバイスをすることができるだけです。
「慰謝料をいくら請求できそうか」とか、「裁判所に離婚を認めてもらえるかどうか」といった、あなたの具体的なケースの質問には回答することはできないのです。家庭裁判所はあくまで中立の立場でなくてはならないからです。
これに対し弁護士の法律相談は、法的手続の一般論の解説にとどまりません。
弁護士の仕事は、依頼者の利益を最大限守ることにあります。法律相談であっても、弁護士は、どのような手続を選択し、どのように進めていけば、あなたの利益を最大化できるのかという観点から法的なアドバイスをします。
あなた方夫婦について、その馴れ初めから現在の生活、仕事、収入、資産、離婚原因など詳細な内容を聞き取って、慰謝料、財産分与、養育費をいくら請求するべきか、具体的な金額を教えてくれます。
又、相手が離婚に応じない場合に裁判所が離婚を認めてくれるかどうかの見通しや、親権をとれるかどうかの見通しを教えてくれます。
法律相談とは別!離婚にかかる弁護士の費用の目安
法律相談だけでなく、その弁護士に離婚問題についての代理人となることを依頼するときは正式に委任契約を結ぶことになります。
代理人となるということは、弁護士が法律的にあなたの代わりに活動をするということです。
任意の交渉においては、代理人としてあなたに代わって離婚条件について相手方と交渉をします。
離婚調停においては、あなたと一緒に離婚調停に出席して、法律的な観点からあなたをサポートします。
離婚訴訟においては、訴訟代理人として法廷に立ったり、準備書面等を作成したりします。
これらの活動を正式に弁護士に依頼するには、相談料とは別に弁護士費用が必要となります。
弁護士の主な費用は、着手金と報酬、実費に分かれます。
着手金は弁護士が最初に事件処理にとりかかる際に支払う費用で、離婚事件の着手金の相場は20万円から50万円程度です。
報酬は、事件終了時に依頼者が得られた利益に応じて支払う費用です。
離婚自体に争いがある場合に求めていた結論を得たこと、面会交流の条件を定めたことなど、成果自体について報酬が定められたり、慰謝料や財産分与等で得ることとなった経済的利益について、一定割合で報酬が定められたりします。
現在は弁護士報酬は自由化されていますので、弁護士会の旧報酬基準をそのまま利用している事務所もあれば、独自の報酬基準を定めている事務所もあります。依頼をするにあたっては、弁護士に報酬内容をしっかりと確認する必要があります。
まとめ
離婚問題は人間関係の問題であると同時に優れて法律的な問題です。
弁護士は、家庭裁判所における離婚問題を代理人として扱うことを認められた唯一の国家資格です。法律問題は法律のプロに相談、依頼することが大切です。
法律相談をした結果、弁護士に代理人として選任する場合には、別途、委任契約を締結する必要があります。弁護士費用については、事務所ごとに自由に基準を定めることが出来ますので、委任をする際には、しっかりと確認することが大切です。
東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。
裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。
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