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離婚

ちょっと待った!離婚する前に知っておくべき3つのこと

離婚を感情的に決めないほうがいい理由

 

離婚を決断したならできるだけ早く別れてしまいたいと思うのが人情です。
でも離婚は人生においての大きな節目です。
不確かな知識のまま準備不足で離婚をしてしまうと、トラブルの種を残してしまい、後で思わぬ事態に発展してしまう可能性もあります。
そうならないように、離婚をする前に知っておく必要がある3つのことを説明します。

 

 

 
離婚届を出せば離婚は成立するの?

法律的には、離婚が成立するためには二つの要件が必要とされています。

 

① 役所への離婚届の提出

 

② 当事者の離婚をする気持ちの一致。これを離婚意思の合致といいます。

 

したがって、たとえ離婚届が受理されたとしても、当事者の意思に基づかない場合には、離婚は無効となる可能性があります。
例えば、離婚する協議をしている途中で離婚届に双方がサインをしたが、養育費などが決まらないために妻がまだ離婚をする意思がなかったのに、夫が勝手に離婚届を提出してしまったというケースでは、当事者間に離婚意思の合致がないため、妻は離婚無効を主張して、判決又は審判を求めることが可能です。

また、詐欺や脅迫を受けて離婚届を作成・提出してしまったときは、詐欺又は脅迫を受けた夫又は妻は、詐欺取消を主張して、判決又は審判を求めることが可能です。

 

 

スムーズに離婚するには?

 

 離婚条件(※)をめぐる揉め事が生じる場面は二つの場合に分けて考えることができます。 

1.離婚条件について意見の相違があり、話がまとまらず離婚に至らないという場合です。

※ここに「離婚条件」とは、慰謝料、財産分与、養育費、親権、面会交流、年金分割といった離婚をめぐる法律問題で、通常、離婚と共に内容が決められる諸問題を指します。

 

2.離婚条件について合意しないまま、離婚だけを先行して成立させてしまったため、せっかく離婚したにもかかわらず、後になってから離婚条件をめぐって延々と争いが続くという場合です。

実は1よりも2の方が問題が深刻です。

1の場合、離婚というゴールを目指して交渉を行いますから、離婚できるならと自分の主張を控えたり、離婚に応じる代わりに有利な条件を引き出したりと、離婚という最大の目的、いわば交換条件があるがゆえに交渉がまとまり易いのです。しかも、まとまってしまえば、もはや後腐れがなく比較的問題が残りにくいのです。

しかし、2の場合は、離婚してしまっているため、積み残した問題があっても、当事者間に解決しようという機運が高まらないのです。平たく言えば、もう離婚したのだから、慰謝料など払いたくない、財産分与などしたくない、養育費など払いたくないと考える相手方に翻意させる材料がなく、いつまでたっても問題が解決しないというケースが多いのです。

 

このことから言えるのは、離婚は決して急いではいけないということです。

 

離婚するということは、経済面を含めて、これまでの生活状況が一変するということです。新たな事態に対して十分な備えができないまま離婚後の生活に飛び込んでしまえば、思わぬ事態に立ち往生しかねないのです。

離婚をする際には、離婚後の生活設計を十分考えて、納得のいく離婚条件のもとで離婚することが絶対に必要なのです。たとえ、早く離婚だけを成立させても、後に問題が残ってしまうなら、それはスムーズな離婚とは言えません。

 

何かお悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

東京大学法学部司法学科卒業。最高裁判所司法研修所修了後、裁判官に任官し、横浜地方裁判所、名古屋地方裁判所家庭裁判所豊橋支部、横浜地方裁判所家庭裁判所川崎支部判事補、東京地方裁判所家庭裁判所八王子支部、浦和家庭裁判所、水戸地方裁判所家庭裁判所土浦支部、静岡地方裁判所浜松支部判事。退官後、弁護士法人はるか栃木支部栃木宇都宮法律事務所勤務。

裁判官時代は、主に家事事件(離婚・財産分与・親権・面会交流・遺産分割・遺言)等を担当した。 専門書の執筆も多く、 古典・小説を愛し、知識も豊富である。 短歌も詠み歌歴30年という趣味も持つ。栃木県弁護士会では総務委員会に加入している。